・「介護予防」を重視している:介護保険で介護サービスを受けるには、まず要介護認定を受けて要支援もしくは要介護1~5の認定を受けることが必要になります。
今回の介護保険の改正では、現行6段階の認定区分の要支援と要介護1の一部が要支援1・要支援2に変わり、要支援1,2と要介護1~5の7段階に変わることになります。
この区分変更により、要支援1,2の区分の人は「介護予防」という視点での自立支援や身体機能の維持向上のサービスを受けられることになります。
この介護予防サービスは11種類となる予定です。
・ケアマネージメントも「介護予防の視点で」:介護保険サービスでは、ケアマネジャーがケアプラン作成を受け負っていますが、介護保険法の改正により、要支援1,2と認定された人の介護予防は、市町村が委託した「地域包括支援センター」が「介護予防マネジメント」を請け負って、保健師が担当するようになっています。
これらの介護保険改正のポイントで注目すべき点は、介護予防プランに関しては「介護予防の効果が達成されたか」の評価まで行うということになっています。
中でも介護保険改正で作られる「地域包括支援センター」は新しい機関で、介護保険が適用されない人に対しても、転倒予防などの教室なども開かれます。
これらの費用も介護保険の改正で、介護保険から拠出されるようです。
グループホーム優海
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石蕗の里/グループホームつわぶき
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