介護用品として対象となる手すりは、「居宅の床もしくはトイレに置いて使用することにより、体を支えて転倒防止や体の移動や車いすへの移動を助けるもの」とされています。
この場合「特別な工事」には、ねじで留める行為も含まれます。
この介護用品の手すりには、歩行訓練用に平行棒方式で廊下などで使用するタイプのものや、点状と床の間に突っ張り棒として固定する垂直のバー方式のものがあります。
介護用品としての手すりには設置・導入に関して注意が必要になります。
トイレを挟んで固定する手すりは、知売れ便器を挟みトイレ便器の固定国荷重をかけることになりますから、といれの固定を確認する必要があります。
介護用品のトイレ用の手すりには、洋式用、洗浄器機能付きトイレ用、ポータブルトイレ用などの形式がありますから注意して選ぶ必要があります。
また壁の左右に突っ張る手すりや天井に突っ張る手すりは壁天井などの強度に注意が必要です。
介護用品としての手すりは、体重の支えや転倒防止、歩行補助の役割を果たしますから、被介護者の介護用品として自立支援には欠かせないものになります。
介護保険適用にはいろいろと制約がありますが、十分に利用していきましょう。
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