介護保険住宅改修事前申請は、厚生労働大臣が定めた、住宅改修工事であるかという基準の審査であるととらえてよいと思います。
介護保険住宅改修事前申請を提出後、基準のクリアを認められてはじめて工事の着工となります。
介護保険住宅改修事前申請が行えない場合とは1 要介護の認定ができていない場合2 被保険者が自宅にいない場合 (施設入所、病院入院)3 被保険者証に記載されている住所以外に居住している場合介護保険住宅改修事前申請をせずに工事の着工に至ると、給付金は支給されません。
充分に注意しておいたほうが良いと思います。
介護保険住宅改修の事前申請から工事着工給付金受け取りまでの流れは1 介護認定 2ケアマネージャーや支援員との相談 3 住宅改修工事業者との話し合い見積書の作成 4 自治体に報告、介護保険住宅改修事前申請を行う 5 自治体からの承認と決定の通知 6 工事開始 7 工事業者への支払 8 給付金の交付 になると思います。
7、8 については給付金の支給方法の申請が2通りありますのでこれにより前後します。
介護保険住宅改修事前申請は、とても大事な手続きです。
必ず、ケアマネージャーや地域の支援員、医療関係者などの信頼できる身近な人たちにご相談することをお勧めします。
在宅の介護は、想像以上に大変です。
家族みんなが少しでも気持ちよく暮らせるよう、介護保険住宅改修事前申請手際よくできるとよいですね。
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