介護保険と主治医意見書の関係

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介護やヘルパーさんの問題など関心ありますか?介護の話題です。介護保険の認定制度は、要介護者の主治医意見書と保健士が行う要介護認定、それらに基づいて都道府県の介護認定審査会で、該当する介護が決められます。
介護保険の審査には、1次、2次とあります。

1次はコンピューターによる機械的審査です。
2次審査において、主治医意見書が、重要な審査資料として利用されます。
主治医意見書は、医学的な見地から介護保険の適用内容を審査するための、貴重な基礎資料と同時に、介護に関わるスタッフに対して、要介護者固有の疾病情報を提供し、介護保険で補完しなければならない、継続的なサービスの認定基準となります。

介護保険の改正で、「介護予防サービス」が導入されました。
「介護予防サービス」とは、軽度の要介護者に対して、体力維持を奨励し、介護保険での介護施設利用を抑えようとするものです。

介護保険のこのような傾向に対して、主治医意見書の役割は、重要度を増しています。
主治医意見書により、医療型介護施設の利用の要不要が決められるだけでなく、「介護予防サービス」の適用の判断の基準にもなるわけです。

「介護予防サービス」の適用は、高度な医療判断が必要になり、主治医意見書が、要介護者の疾病情報のみならず、リハビリなどの医療ケアにも言及しなければ、「介護予防サービス」の健全な運用は出来ません。
しかし地方の医療機関の統廃合により、主治医意見書を書くべき医師の不足が、介護保険の正しい運用の妨げになっているのが、現状です。

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