介護保険医療費控除対象 確定申告(領収書)

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介護と介護保険情報を主にテーマとして書いています。介護本題に進みます。 介護保険適用で、2000年度から医療費控除が認められるようになりました。
指定介護老人福祉施設と在宅介護サービスでは、介護保険での医療費控除で内容が異なりますので個別に説明していきます。

・要介護度1~5の要介護認定を受けて、介護保険適用の指定介護老人福祉施設に入所している者が対象で、対象費用の額は介護に係わる自己負担額と食費に係わる自己標準負担額の合計の2分の1に相当する額となります。

医療費控除を受けるためには領収書が必要ですが、指定様式が必要であるので注意が必要です。
現状は、介護保険のケアプラン作成事業者名と医療費控除対象額を記載した書面を領収書に添付すれば良いようです。
・在宅サービスの場合は、医療系の介護保険サービスをケアプランに基づいて受けている場合はそのサービスは、全額医療費控除されます。

また医療系介護保険でない場合も、ケアプランに基づいていれば医療費控除が受けられます。
しかし医療系サービスでも、ケアプランに無い場合は医療費控除の対象にならないようです。
在宅介護サービスの場合は対象として居宅サービス計画に基づいて居宅サービスを利用し、かつ居宅サービス計画に訪問介護・訪問リハビリ・居宅療養管理指導・通所リハビリ・短期入所療養介護のいずれかが位置づけられていることが介護保険の医療費控除の条件になっています。

また、訪問看護・訪問リハビリ・居宅療養管理指導・通所リハビリ・短期入所療養介護は無条件に自己負担全額が医療費控除の対象になり、訪問介護・訪問入浴介護・通所介護・短期入所生活介護も対象となります。
  

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